国会開催拒否に驚く

野党の国会召集要求に対して、高木自民党国対委員長は「召集は政府が判断する」と述べたそうだ。驚くべき妄言だ。憲法53条に「内閣は国会議員の二割以上者の請願があるときは国会の召集を要す」とあり、首相官邸のホームページにも明確にその記述がある。高木発言は、内閣は国会召集義務を負うにもかかわらず、実際にその義務を果たすかどうかは召集義務者である政府が恣意的に判断できることを意味する。とすれば、納税者は納税義務を負うにもかかわらず、実際にその義務を果たすかどうかは納税義務者が恣意的に判断できる暴論と同じではないか。自民党は国家秩序を崩壊させたいのか。岸田内閣は即刻国会を開催すべきだ。